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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  教育、学習支援業   >  その他の教育、学習支援業   >  教養・技能教授業   >  スポーツ・健康教授業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 O 教育、学習支援業
中分類 82 その他の教育、学習支援業
小分類 824 教養・技能教授業
細分類 8246 スポーツ・健康教授業
細分類の説明 スポーツ技能、健康、美容などの増進のため、指導者が柔道、水泳、ヨガ、体操などを教授することを主たる目的とする事業所をいう。
ただし、教授が行われている場合でもスポーツを行うための施設を提供することを主とした事業所は、大分類N-生活関連サービス業、娯楽業〔804〕に分類される。
事例 スイミングスクール;ヨガ教室;気功術教授所;テニス教室;バレーボール教室;エアロビクス教室;リズム教室;体操教室;ゴルフスクール;柔道場(教授しているもの);剣道場(教授しているもの);サーフィン教室;ダイビングスクール
不適合事例 フィットネスクラブ[8048]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。