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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  その他の専門的職業従事者   >  他に分類されない専門的職業従事者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 24 その他の専門的職業従事者
小分類 249 他に分類されない専門的職業従事者
小分類の説明 教育委員会指導主事・調律師など小分類〔241~246〕に含まれない専門的な仕事に従事するものをいう。
事例 通訳;指紋鑑識員;海事鑑定人;計量士;検数員;農薬検査員;肥料検査員;生糸検査員;教育委員会指導主事;鑑定人(書画・骨とう);行政書士;馬調教師;犬訓練士;調律師;アナウンサー(ラジオ・テレビジョン);漁業監督官;電気工作物検査官;原子力施設検査官;航空工場検査官;衆議院常任委員会専門員;社会教育主事;人形浄るりの人形着付師;文楽技芸員;不動産管理士;不動産鑑定士;産業管理士;産業管理士補;探偵;気象予報士;宝石鑑定人;事故損害査定員;労働基準監督官;鉱務監督官;船員労務官;商業施設士;ヘッドハンター;速記者;通関士
不適合事例 経営コンサルタント〔189〕;中小企業診断士〔189〕;放送記者〔212〕;ニュース解説者〔212〕;放送劇団員(声優を含む)〔233〕;街頭宣伝放送員〔424〕;易者〔429〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。