詳細情報
統計分類 | 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定) |
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大分類 | E 製造業 |
中分類 | 24 金属製品製造業 |
小分類 | 242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 |
細分類 | 2422 機械刃物製造業 |
細分類の説明 |
主として金属加工機械(金属工作機械を除く),木材加工機械,パルプ及び製紙機械,製本機械,皮革処理機械,たばこ製造機械などの機械に取り付けられる機械刃物を製造する事業所をいう。 ただし,金属工作機械に取り付けられる切削工具を製造する事業所は中分類26[2664]に,建設及び鉱山機械に取り付けられるビット,スペード,スチールなどを製造する事業所は中分類26[2621]に分類される。 |
事例 |
機械刃物製造業;木材加工機械刃物製造業;製紙機械刃物製造業;製本機械刃物製造業;たばこ製造機械刃物製造業 |
不適合事例 |
切削工具製造業[2664];建設・鉱山機械用ビット・スペード・スチール製造業[2621] |