行政記録情報等を活用している統計調査 家計消費状況調査

統計調査名 家計消費状況調査 詳細
調査実施機関 総務省
活用している行政記録情報等の概要 行政記録情報等の名称 住民基本台帳
当該情報等の収集、作成又は整備に関する主な根拠規定 ◆住民基本台帳法
・第5条(住民基本台帳の備付け)
・第7条(住民票の記載事項)
・第30条の45(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
保有機関名 市区町村
(総務省自治行政局住民制度課)
備考(閲覧、守秘義務等について規定されている場合の条項) ◆住民基本台帳法
・第11条の2(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
統計調査への活用開始時期 平成13年
統計調査に活用する際の形態 母集団情報の整備
調査事項の代替
欠測値補完、審査での活用等
上記についての具体的な活用方法 ・調査対象世帯名簿の作成
調査事項の代替による効果 代替できた調査項目数
報告者数
活用条件、活用に当たっての制約・留意点 ・閲覧できる情報が自治体によって異なるため、調査対象世帯名簿を作成するのに必要な情報を得られないことがある。また、閲覧手続き、閲覧期間等が自治体によって異なるため、統計局及び調査委託事業者の事務手続きが煩雑となるほか、自治体によっては閲覧に手数料を要する。
・調査(対象)世帯への説明及び調査対象世帯名簿の管理に留意することが必要。また、調査対象市区町村には申請前に調査委託事業者が閲覧申請する旨を通知している。
」の説明
政府統計名
ホームページURL
担当機関名(課室)
メールアドレス
電話番号
  • 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
  • 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
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