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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  農業,林業   >  林業   >  育林業   >  育林業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 A 農業,林業
中分類 02 林業
小分類 021 育林業
細分類 0211 育林業
細分類の説明 将来直接利用するために保育されている山林で,その山林に対し,林木の造林・保育・保護が主要作業である事業所をいう。
事例 私有林経営業;地方公共団体(財産区を含む)の経営する山林の事業所;森林管理局;森林管理署;森林事務所;生産森林組合等の育林を主とする協業体;漆樹栽培業;竹林業(たけのこ栽培を除く);薪炭林経営業;桐栽培業;油桐栽培業;パルプ材育林業
不適合事例 林野庁[9731];森林総合研究所[7113];大学演習林[816];たけのこ栽培農業[0113]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。