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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  飲料・たばこ・飼料製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 10 飲料・たばこ・飼料製造業
中分類の説明 総   説
 この中分類には,清涼飲料,酒類,茶,コーヒー,氷,たばこ,飼料,有機質肥料を製造する事業所が分類される。
 また,葉たばこの再乾燥,除骨,たる詰などの処理を行う事業所も本分類に含まれる。
 ただし,食料品を製造する事業所は,中分類09-食料品製造業に,たばこの副産物を利用して殺虫剤などを製造する事業所は,中分類16-化学工業[1652]に分類される。
 主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として,その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は,大分類I-卸売業,小売業に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。