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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  飲料・たばこ・飼料製造業   >  酒類製造業   >  蒸留酒・混成酒製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 10 飲料・たばこ・飼料製造業
小分類 102 酒類製造業
細分類 1024 蒸留酒・混成酒製造業
細分類の説明 主として蒸留機により飲料用アルコール又は焼ちゅうなどを製造し,又はこれらを原料とし他の原料と併用して混成酒(又は再製酒)を製造する事業所をいう。
主な製品は焼ちゅう,ウイスキー,ブランデーなど及び合成清酒,味りん,白酒,リキュール,薬味酒などである。
事例 ウイスキー製造業;焼ちゅう製造業;洋酒製造業(主として混成酒を製造するもの);ブランデー製造業;合成清酒製造業;味りん製造業(本みりんを含む);薬用酒製造業;飲料用アルコール製造業;梅酒製造業
不適合事例 果実酒製造業[1021];甘味果実酒製造業[1021];発泡酒製造業[1022]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。