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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  木材・木製品製造業(家具を除く)   >  製材業,木製品製造業   >  一般製材業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 12 木材・木製品製造業(家具を除く)
小分類 121 製材業,木製品製造業
細分類 1211 一般製材業
細分類の説明 主として丸太(そま角,大割材などを含む)を原料として製材機械によって板,角材などの製材を行う事業所をいう。
購入した材料から木箱,包装木箱などを製造する事業所は小分類123[1232]に,木製サッシ(窓,戸の枠),その他の造作材を製造する事業所は小分類122[1221]に分類される。土木建築の一部として工事現場で行う製材は本分類に含まれない。
事例 製材業;製板業;ひき(挽)材業;仕組板製材業;木材小割業(薪製造を除く);唐木製材業;まくら木製造業;支柱製造業;腕木製造業;賃びき業(家庭向けを除く)
不適合事例 木箱製造業[1232];木製サッシ製造業[1221];くい丸太生産業[0221];床板製造業[1228];床柱製造業[1227];磨き丸太製造業[1227]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。