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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  木材・木製品製造業(家具を除く)   >  製材業,木製品製造業   >  その他の特殊製材業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 12 木材・木製品製造業(家具を除く)
小分類 121 製材業,木製品製造業
細分類 1219 その他の特殊製材業
細分類の説明 他に分類されない特殊な製材品又は木製品を製造する事業所をいう。
なお,竹及び枝づるなどの加工基礎資材を製造する事業所も本分類に含まれる。
事例 屋根板製造業;屋根まさ製造業;経木製造業;経木箱仕組材製造業;経木マット製造業;経木さなだ製造業;エキセルシャー製造業;木毛製造業;たる材製造業;おけ材製造業;木栓製造業;たが製造業;たる丸製造業;和たる用材製造業;洋たる用材製造業;げた材製造業;鉛筆軸板製造業;木管素地製造業;竹ひご製造業;さらし竹製造業;成形竹製造業;竹・とう・きりゅう・枝づる加工基礎資材製造業;野球用バット素材製造業
不適合事例 経木折箱製造業[1232];マッチ箱製造業[3289];コルク栓製造業[1292];たる製造業[1233];おけ製造業[1233];鉛筆軸製造業[3261]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。