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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  木材・木製品製造業(家具を除く)   >  木製容器製造業(竹,とうを含む)   >  竹・とう・きりゅう等容器製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 12 木材・木製品製造業(家具を除く)
小分類 123 木製容器製造業(竹,とうを含む)
細分類 1231 竹・とう・きりゅう等容器製造業
細分類の説明 主として竹,とう,きりゅう,単板(ベニヤ)などから洗濯かご,衣料かご,バスケット,果物・野菜かご,卓上かご,その他の類似製品及び輸送用容器を製造する事業所をいう。
主として竹,とう,きりゅう製の家具を製造する事業所は中分類13[1311]に分類される。
事例 竹製容器製造業;竹製品製造業(竹製容器の製造を主とするもの);かご製造業;ざる製造業;こうり(行李)製造業;とう製品製造業(とう製容器の製造を主とするもの);きりゅう製品製造業(きりゅう製容器の製造を主とするもの);ベニヤかご製造業
不適合事例 びく製造業[3253]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。