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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  木材・木製品製造業(家具を除く)   >  木製容器製造業(竹,とうを含む)   >  木箱製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 12 木材・木製品製造業(家具を除く)
小分類 123 木製容器製造業(竹,とうを含む)
細分類 1232 木箱製造業
細分類の説明 主として経木又は板物を材料として食物,菓子,詰物の折箱を製造する事業所,各種の木箱(くぎ付け,又は針金巻,あるいは接着剤で接着したもの)を製造する事業所をいう。
輸送用木製ドラム,通かん(函)を製造する事業所も本分類に含まれる。
事例 製かん(函)業;木箱製造業;ベニヤ箱製造業;輸送用木製ドラム製造業;包装木箱製造業;工具木箱製造業;取枠・巻枠製造業;梱包容器(木製)製造業;折箱製造業;経木折箱製造業;ささ折箱製造業;杉折箱製造業;

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。