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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  化学工業   >  化学肥料製造業   >  複合肥料製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 16 化学工業
小分類 161 化学肥料製造業
細分類 1612 複合肥料製造業
細分類の説明 主として窒素,りん酸又はカリのいずれか2成分以上を含有する複合肥料を製造する事業所をいう。
ただし,上記肥料成分が動植物質のみに由来する肥料は本分類に含まれない。
事例 複合肥料製造業(化成・配合肥料など)
不適合事例 有機質肥料製造業[1063]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。