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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  化学工業   >  無機化学工業製品製造業   >  無機顔料製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 16 化学工業
小分類 162 無機化学工業製品製造業
細分類 1622 無機顔料製造業
細分類の説明 主として塗料,印刷インキ,プラスチック,窯業製品などの顔料としてあるいは紙及びゴムの充てん剤として使われる無機顔料を製造する事業所をいう。
主な製品は,酸化チタン,亜鉛華,リトポンなどの白顔料,カーボンブラック,鉄黒などの黒顔料,べんがら,黄鉛,紺青,群青,鉛丹,亜酸化銅,銀朱などの有彩顔料,炭酸カルシウム,沈降性硫酸バリウム,バライト粉などの体質顔料などである。
事例 無機顔料製造業;酸化チタン製造業;カーボンブラック製造業;べんがら製造業;黄鉛製造業;窯業顔料製造業;炭酸カルシウム製造業(体質顔料用)
不適合事例 有機顔料製造業[1634];絵具製造業[3262]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。