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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  化学工業   >  有機化学工業製品製造業   >  プラスチック製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 16 化学工業
小分類 163 有機化学工業製品製造業
細分類 1635 プラスチック製造業
細分類の説明 主としてプラスチックを粉末,粒状,液体の形で製造する事業所をいう。
主な製品は
(1) フェノール樹脂,ユリア樹脂,メラミン樹脂,アルキド樹脂などの熱硬化性樹脂
(2) ポリエチレン,塩化ビニル樹脂,ポリスチレン,ポリプロピレン,ポリエチレンテレフタレートなどの熱可塑性樹脂(共重合樹脂を含む)
(3) セルローズ系プラスチックなどの半合成樹脂
などである。
主として上記の製品を石油又は石油副生ガスから一貫して製造する事業所は細分類1631に分類される。
主として化学繊維を製造する事業所は中分類11[1112]に,写真フィルムを製造する事業所は小分類169[1695]に,合成皮革を製造する事業所は中分類18[1824]に,セロファンを製造する事業所は中分類14[1499]に,プラスチック製の管,板,フィルム,プラスチック製の食器などのプラスチック製品を製造する事業所は製品の種類によって中分類18又はその他の中分類に分類される。大豆グルーなどの接着剤を製造する事業所は小分類169[1694]に分類される。
事例 ポリエチレン製造業;ポリスチレン製造業;ポリプロピレン製造業;塩化ビニル樹脂製造業;ポリビニルアルコール製造業;ポリブタジエン(樹脂)製造業;エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂製造業;ポリエチレンテレフタレート製造業;ポリイソブチレン(樹脂)製造業;けい素樹脂製造業;ユリア樹脂製造業;メラミン樹脂製造業;フェノール樹脂製造業;セルロイド生地製造業;たん白可塑物製造業;ホルマリン系プラスチック製造業;ふっ素樹脂製造業;硝化綿製造業;塩化ビニリデン樹脂製造業;他から受け入れたエチレン又はプロピレンによるプラスチック製造業
不適合事例 エチレン・プロピレン製造業[1631];二塩化エチレン製造業[1632];ポリエチレングリコール製造業[1632];ポリプロピレングリコール製造業[1632];アクリロニトリル製造業[1632];酢酸ビニル製造業[1632];ノネン製造業[1632];ドデセン製造業[1632];ホルマリン製造業[1639];フロン製造業[1639];スチレン(モノマー)製造業[1631又は1634];T.D.I製造業[1634];カプロラクタム製造業[1634];合成石炭酸製造業[1634];無水フタル酸製造業[1634];尿素製造業[1611];プラスチック製品製造業[18];テレフタル酸製造業[1634];写真フィルム用アセチルセルローズフィルム製造業[1821]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。