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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  プラスチック製品製造業(別掲を除く)   >  プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業   >  合成皮革製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)
小分類 182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業
細分類 1824 合成皮革製造業
細分類の説明 主としてプラスチックを用い,合成皮革をカレンダーなどの成形加工により製造する事業所及び同製品の加工品を一貫して製造する事業所をいう。
主として合成皮革製の靴を製造する事業所は中分類19[1922]に,合成皮革製のかばん・袋物を製造する事業所は中分類20[2061,2071又は2072]に分類される。
事例 合成皮革製造業
不適合事例 油布製造業[1158];絶縁布製造業[1158];合成皮革製靴製造業[1922];合成皮革製かばん製造業[2061];合成皮革製袋物製造業[2071];ハンドバッグ製造業[2072]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。