詳細情報
統計分類 | 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定) |
---|---|
大分類 | E 製造業 |
中分類 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) |
小分類 | 183 工業用プラスチック製品製造業 |
細分類 | 1831 電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く) |
細分類の説明 |
主として射出,圧縮などの成形加工により電気機械器具用のプラスチック製品を製造する事業所及び同製品の加工品を一貫して製造する事業所をいう。 プラスチックを成形したのち,ビス,ネジ等の接続器具を組み込むなどの加工を行う事業所は本分類に含まれる。ただし,同時成形加工を行うことによって歯車,軸受け,端子,抵抗器,コンデンサなどを製造する事業所は本分類に含まれない。 主な製品は,テレビジョンきょう(筐)体,ラジオきょう(筐)体,電気掃除機の器体(ボデー),冷蔵庫内装用品,扇風機の羽根などである。 |
事例 |
プラスチック製電話機きょう(筐)体製造業;プラスチック製冷蔵庫内装用品製造業;プラスチック製電気掃除機器体製造業;プラスチック製扇風機羽根製造業;プラスチック製テレビジョン・ラジオきょう(筐)体製造業;プラスチック系光ファイバ素線製造業 |
不適合事例 |
プラスチック製歯車製造業[2531];プラスチック製軸受製造業[2594];プラスチック製携帯電灯器具製造業[2942];プラスチック製差込プラグ製造業[2915];プラスチック製抵抗器・コンデンサ製造業[2821];プラスチック製ボビン製造業(繊維機械用)[2634];プラスチック製電子回路板製造業[2841];強化プラスチック製品製造業[1843又は1844];工業用プラスチック製品加工業[1834];光ファイバケーブル製造業[2342] |