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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  プラスチック製品製造業(別掲を除く)   >  工業用プラスチック製品製造業   >  輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)
小分類 183 工業用プラスチック製品製造業
細分類 1832 輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)
細分類の説明 主として射出,圧縮などの成形加工により輸送機械器具用のプラスチック製品を製造する事業所及び同製品の加工品を一貫して製造する事業所をいう。
プラスチックを成形したのち,ビス,ネジ等の接続器具を組み込むなどの加工を行う事業所は本分類に含まれる。ただし,同時成形加工を行うことによって歯車,軸受け,端子,抵抗器,コンデンサなどを製造する事業所は本分類に含まれない。
主な製品は,自動車のバンパー・ダッシュボード・ホイールキャップなどである。
事例 プラスチック製自動車バンパー製造業
不適合事例 プラスチック製歯車製造業[2531];プラスチック製軸受製造業[2594];強化プラスチック製品製造業[1843又は1844];工業用プラスチック製品加工業[1834]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。