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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  プラスチック製品製造業(別掲を除く)   >  その他のプラスチック製品製造業   >  プラスチック製容器製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)
小分類 189 その他のプラスチック製品製造業
細分類 1892 プラスチック製容器製造業
細分類の説明 主として中空,圧縮,射出などの成形加工によりプラスチック製容器を製造する事業所及び同製品の加工品を一貫して製造する事業所をいう。
主な製品は,プラスチック製の灯油缶,工業用薬品缶,洗剤・シャンプー用容器,ビールコンテナ,農水産用コンテナ,ごみ容器などの各種容器である。
事例 プラスチック製容器製造業;プラスチック製ボトル製造業;プラスチック製コンテナ製造業;プラスチック製ごみ容器製造業
不適合事例 プラスチック製魔法瓶製造業[3289];漆器製造業[3271];ポリスチレンフォーム製造業[1842];強化プラスチック製容器製造業[1844];強化プラスチック製コンテナ製造業[1844];プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業[1891]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。