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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  窯業・土石製品製造業   >  ガラス・同製品製造業   >  ガラス製加工素材製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 21 窯業・土石製品製造業
小分類 211 ガラス・同製品製造業
細分類 2113 ガラス製加工素材製造業
細分類の説明 主として加工用素材としてのガラス製品であって,ガラスの粉,粒,塊,棒,管などを製造する事業所をいう。
主として電球・電子管用バルブを製造する事業所も本分類に含まれる。
事例 光学ガラス素地製造業;電球類用ガラスバルブ製造業;電子管用ガラスバルブ製造業;アンプル用ガラス管製造業;ガラス繊維原料用ガラス製造業;電子機器用基盤ガラス製造業
不適合事例 石英ガラス製造業[2112];眼鏡用ガラス製造業[2119];漁業用浮玉製造業[2119];白熱電球製造業[2941]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。