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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  非鉄金属製造業   >  非鉄金属第1次製錬・精製業   >  その他の非鉄金属第1次製錬・精製業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 23 非鉄金属製造業
小分類 231 非鉄金属第1次製錬・精製業
細分類 2319 その他の非鉄金属第1次製錬・精製業
細分類の説明 主として銅及び亜鉛以外の非鉄金属鉱石を処理し,製錬及び精製を行う事業所をいう。
事例 鉛製錬・精製業(主として鉱石から製造するもの);金,銀,白金製錬・精製業;貴金属製錬・精製業;ニッケル製錬・精製業(主として鉱石又はニッケルマットから製造するもの);ニッケル地金製造業;チタン製錬・精製業(主として鉱石から製造するもの);ウラン製錬・精製業;トリウム製錬・精製業;すず製錬業;アンチモン製錬業;水銀製錬業;マンガン製錬業;クロム製錬業;タングステン製錬業;モリブデン製錬業;マグネシウム製錬業;ゲルマニウム製錬業;シリコン製錬業;タンタル製錬業;アルミニウム製錬・精製業(主として鉱石又はアルミナから製造するもの);アルミナ製錬業
不適合事例 鉛・同合金圧延業[2339];はんだ・減摩合金製造業[2321];活字合金製造業[2321];貴金属・同合金圧延業[2339];貴金属合金製造業[2329];ニッケル・同合金圧延業[2339];ニッケル合金製造業[2329];チタン・同合金圧延業[2339];チタン合金製造業[2329];核燃料製造業[2391];すず合金製造業[2329];すず・同合金圧延業[2339];アルミニウム・同合金圧延業[2332];アルミニウム合金製造業[2322]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。