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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  はん用機械器具製造業   >  一般産業用機械・装置製造業   >  動力伝導装置製造業(玉軸受,ころ軸受を除く)
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 25 はん用機械器具製造業
小分類 253 一般産業用機械・装置製造業
細分類 2531 動力伝導装置製造業(玉軸受,ころ軸受を除く)
細分類の説明 主として鎖伝導,変速機,減速機,歯車,クラッチ(機械形,水力形,磁力形),シャフト,軸受(玉及びころ軸受を除く)等の装置及び部分品を製造する事業所をいう。
ただし,上記の部分品で自動車の機械的動力伝導装置の製造を行うものは中分類31[3113]に,玉及びころ軸受の製造を行うものは小分類259[2594]に分類される。
事例 歯車製造業(プラスチック製を含む);軸・軸けい(頚)類製造業;平軸受・同部分品製造業;ベルト調車製造業;軸受製造業(玉・ころ軸受以外のもの);動力伝導用鎖製造業(機械用,自転車用,オートバイ用);滑車製造業
不適合事例 軸受製造業(玉・ころ軸受を製造するもの)[2594];変速機製造業(自動車用)[3113]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。