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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  輸送用機械器具製造業   >  その他の輸送用機械器具製造業   >  自転車・同部分品製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 31 輸送用機械器具製造業
小分類 319 その他の輸送用機械器具製造業
細分類 3191 自転車・同部分品製造業
細分類の説明 主として自転車及びその部分品を製造する事業所をいう。
購入部品から自転車を組立てる事業所も本分類に含まれる。
ただし,主として玉軸受を製造する事業所は中分類25[2594]に,児童乗物を製造する事業所は中分類32[3251]に分類される。
事例 自転車製造組立業;車いす製造組立業;自転車部分品製造業(玉軸受を除く);自転車フレーム製造業;空気入ポンプ製造業;自転車用バルブ製造業
不適合事例 児童乗物製造業[3251];玉軸受製造業[2594];自転車サドル革製造業[2021];リヤカー製造業[3199]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。