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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  製造業   >  その他の製造業   >  時計・同部分品製造業   >  時計・同部分品製造業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 E 製造業
中分類 32 その他の製造業
小分類 323 時計・同部分品製造業
細分類 3231 時計・同部分品製造業
細分類の説明 主として電気時計を含む時計,時刻指示装置及び時計部分品並びに材料のいかんを問わず,時計側を製造する事業所をいう。
主として購入した機械と時計側から完成時計を製造する事業所も本分類に含まれる。
主として時計ガラスを製造する事業所は中分類21[2119]に,プラスチック製時計ガラスを製造する事業所は中分類18[1897]に分類される。
事例 時計製造業;電気時計製造業;時計部分品製造業(文字板,ぜんまい,歯車,ねじなど);時計側製造業
不適合事例 時計ガラス製造業[2119]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。