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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  情報通信業   >  放送業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 G 情報通信業
中分類 38 放送業
中分類の説明 総   説
 この中分類には,公衆によって直接視聴される目的をもって,無線又は有線の電気通信設備により放送事業(放送の再送信を含む)を行う事業所が分類される。
 ただし,有線の電気通信設備により放送及び通話両面のサービスを提供する事業所は中分類37-通信業[3713]に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。