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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  運輸業,郵便業   >  道路貨物運送業   >  一般貨物自動車運送業   >  特別積合せ貨物運送業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 H 運輸業,郵便業
中分類 44 道路貨物運送業
小分類 441 一般貨物自動車運送業
細分類 4412 特別積合せ貨物運送業
細分類の説明 一般貨物自動車運送業のうち,営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い,集貨された貨物を積合せて他の事業場に運送し,当該他の事業場において運送された貨物の配送に必要な仕分を行う事業所であって,これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
事例 特別積合せ貨物運送業

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。