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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  卸売業,小売業   >  飲食料品卸売業   >  農畜産物・水産物卸売業   >  食肉卸売業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 I 卸売業,小売業
中分類 52 飲食料品卸売業
小分類 521 農畜産物・水産物卸売業
細分類 5215 食肉卸売業
細分類の説明 主として食肉を卸売する事業所をいう。
事例 精肉卸売業;牛肉卸売業;豚肉卸売業;馬肉卸売業;獣肉卸売業;冷凍肉卸売業;鳥肉卸売業;畜産副生物卸売業(臓器,舌など)
不適合事例 塩蔵肉卸売業[5229];くん製品卸売業[5229];卵卸売業[5219];缶詰・瓶詰食品卸売業[5229];馬くろう業[5598];乾燥卵卸売業[5223];原皮卸売業[5219];ハム・ベーコン・ソーセージ卸売業[5229];と畜場[9521]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。