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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  卸売業,小売業   >  その他の卸売業   >  他に分類されない卸売業   >  代理商,仲立業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 I 卸売業,小売業
中分類 55 その他の卸売業
小分類 559 他に分類されない卸売業
細分類 5598 代理商,仲立業
細分類の説明 売買の目的である商品について所有権を有することなく,また,直接的な管理をすると否とにかかわらず,手数料及びその他の報酬を得るために卸売業の代理業務を行い,あるいは仲立あっせんを行う事業所をいう。
事例 ブローカー;仲立業;代理業;船宿(仲立のもの,遠隔の根拠地からその附近の漁場に出漁し仮泊する漁船に対して,船主の委託を受けて漁業資材,航海中の食糧などの仕込,生産物の販売について,一切の仲介・あっせんを行う事業所);農産物集荷業(手数料をとることを主たる業とするもの)
不適合事例 不動産の代理業,仲介業[6821];土地ブローカー[6821];農産物集荷業(手数料をとることを主たる業としないもの)[521];商品取引所[6618];船宿(釣船業)[8093]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。