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日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)   >  サービス業(他に分類されないもの)   >  機械等修理業(別掲を除く)   >  機械修理業(電気機械器具を除く)   >  建設・鉱山機械整備業
統計分類 日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)
大分類 R サービス業(他に分類されないもの)
中分類 90 機械等修理業(別掲を除く)
小分類 901 機械修理業(電気機械器具を除く)
細分類 9012 建設・鉱山機械整備業
細分類の説明 建設機械及び鉱山機械の整備修理を行う事業所をいう。
事例 建設用トラクタ整備業;掘削機械整備業;建設用クレーン整備業;整地機械整備業;基礎工事用機械整備業;鉱山機械整備業
不適合事例 農業用トラクタ修理業[9011];ガーデントラクタ修理業[9011]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。