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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業   >  飲料・たばこ・飼料製造業   >  酒類製造業   >  発泡性酒類製造業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 10 飲料・たばこ・飼料製造業
小分類 102 酒類製造業
細分類 1022 発泡性酒類製造業
細分類の説明 主としてビール、発泡酒及びビール・発泡酒以外で発泡性を有する酒類を製造する事業所をいう。
事例 ビール製造業;醸造業(主としてビールを製造するもの);発泡酒製造業
不適合事例 スパークリングワイン製造業[1021]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。