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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業   >  化学工業   >  有機化学工業製品製造業   >  環式中間物・合成染料・有機顔料製造業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 16 化学工業
小分類 163 有機化学工業製品製造業
細分類 1634 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業
細分類の説明  主としてプラスチック、合成繊維、合成染料、医薬品、農薬などの原料として用いられる環式中間物、合成染料及び有機顔料を製造する事業所をいう。
 主な製品は
(1) テレフタル酸(T.P.A)、ジメチルテレフタレート(D.M.T)、スチレン(モノマー)、メタキシレンジアミン、トルイレンジイソシアネート(T.D.I)、カプロラクタム、シクロヘキサン、シクロヘキサノンなど合成繊維又はプラスチックの原料
(2) 合成石炭酸、アニリン、トルイジン、クロルベンゼンなどのベンゼン系誘導品
(3) 無水フタル酸、ナフチルアミン、アントラキノンなどのナフタリン系及びアントラセン系誘導品
(4) 合成ピリジン、合成キノリン、チオフェン、フルフラールなどの複素環式化合物及びその誘導品
(5) 合成染料及び染料中間物
(6) 医薬品中間物、農薬中間物
(7) 有機顔料
などである。
 主として上記の製品を石油又は石油副生ガスから一貫して製造する事業所は細分類1631に分類される。
 主として無機顔料を製造する事業所は小分類162[1622]に、天然染料を製造する事業所は小分類169[1696]に分類される。
事例 ジフェニルメタンジイソシアネート(M.D.I)製造業;合成染料製造業(食用染料を含む);染料・医薬中間物製造業;ベンゼン系又はナフタリン系誘導品製造業(ニトロベンゼン、クロルベンゼン、トルイジン、サルチル酸、塩化ベンジル、ナフトール、ジメチルアニリン安息香酸など);多環式中間物製造業(アントラセン、フェナントレン誘導品など);複素環式中間物製造業(合成ピリジン、合成キノリン、チオフェン、フルフラール及びこれらの誘導品)
不適合事例 無機顔料製造業[1622];ドデシルベンゼン製造業[1632];フェノール系プラスチック製造業[1635];医薬品製造業[165];農薬製造業[1692];天然染料製造業[1696];絵具製造業[3262]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。