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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業   >  プラスチック製品製造業(別掲を除く)
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)
中分類の説明 総   説
 この中分類には、プラスチックを用い、押出成形機、射出成形機などの各種成形機(又は成形器)により成形された押出成形品、射出成形品などの成形製品を製造する事業所及び同製品に切断、接合、塗装、蒸着めっき、バフ加工などの加工を行う事業所並びにプラスチックを用いて成形のために配合、混和(短繊維、充てん剤、安定剤、着色剤、可塑剤等の混和)を行う事業所及び再生プラスチックを製造する事業所が分類される。
 ただし、プラスチック系製品で他の中分類に分類されるもののうち主なものは次のとおりである。
 すなわち、プラスチック製家具を製造する事業所は、中分類13-家具・装備品製造業に、プラスチック(ユリア樹脂、メラミン樹脂等)、合成樹脂系接着剤を製造する事業所は中分類16-化学工業に、プラスチック製履物・同附属品を製造する事業所は中分類19-ゴム製品製造業に、プラスチック製かばん、プラスチック製袋物を製造する事業所は中分類20-なめし革・同製品・毛皮製造業に、プラスチック製歯車を製造する事業所は中分類25-はん用機械器具製造業に、プラスチック製計量器を製造する事業所は中分類27-業務用機械器具製造業に、プラスチック製楽器、プラスチック製がん具・人形、プラスチック製事務用品、プラスチック製装身具・装飾品・ボタン、プラスチック製畳、プラスチック製モデル・模型、パレット(運搬用)を製造する事業所は中分類32-その他の製造業に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。