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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業   >  ゴム製品製造業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 19 ゴム製品製造業
中分類の説明 総   説
 この中分類には、天然ゴム類、合成ゴムなどから作られたゴム製品、すなわち、タイヤ、チューブ、ゴム製履物、ゴム引布、ゴムベルト、ゴムホース、工業用ゴム製品、更生タイヤ、再生ゴム、その他のゴム製品を製造する事業所が分類される。
 なお、プラスチック製の履物を製造する事業所も本分類に含まれる。
 主として糸ゴム入りの繊維製品を製造する事業所、他から受け入れたゴム引布からゴム引布製衣服及び縫製品を製造する事業所は中分類11-繊維工業に、合成ゴムを製造する事業所は中分類16-化学工業[1636]にそれぞれ分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。