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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業   >  鉄鋼業   >  製鋼・製鋼圧延業   >  製鋼・製鋼圧延業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 22 鉄鋼業
小分類 222 製鋼・製鋼圧延業
細分類 2221 製鋼・製鋼圧延業
細分類の説明 主として転炉、電気炉により鋼塊を製造し、又はその鋼塊から形鋼、棒鋼、線材、厚板、薄板、帯鋼、鋼管などの鋼材を製造する事業所をいう。
転炉、電気炉が休止しているものはこの分類には含まれない。高炉からの一貫作業により鋼材までの製造を行う事業所は小分類221[2211]に分類される。
事例 製鋼業(転炉、電気炉が稼動しているもの);圧延鋼材製造業(転炉、電気炉が稼動しているもの);特殊鋼製造業(転炉、電気炉が稼動しているもの);鋼管製造業(転炉、電気炉が稼動しているもの)

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。