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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業   >  金属製品製造業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 24 金属製品製造業
中分類の説明 総   説
 この中分類には、主として次のような鉄及び非鉄金属製品を製造する事業所が分類される。すなわち、ブリキ缶及びその他のめっき板等製品、刃物、手道具類、一般金物類、電熱器を除く加熱装置、建設用・建築用金属製品、金属線製品及び他に分類されない各種の金属製品などである。
 重要な金属製品製造業で、他の中分類に分類されるものは次のとおりである。すなわち、金属製家具を製造する事業所は中分類13-家具・装備品製造業に、はん用機械を製造する事業所は中分類25-はん用機械器具製造業に、生産用途の機械を製造する事業所は26-生産用機械器具製造業に、計量器、測定器、分析機器、測量機械、理化学機械を製造する事業所は中分類27-業務用機械器具製造業に、電気機械を製造する事業所は中分類29-電気機械器具製造業に、電子計算機及び通信機械を製造する事業所は中分類30-情報通信機械器具製造業に、輸送用機械器具を製造する事業所は中分類31-輸送用機械器具製造業に、宝石加工及び貴金属製品を製造する事業所は中分類32-その他の製造業にそれぞれ分類される。鉄、非鉄金属及びそれらの合金並びに基礎金属材料を製造する事業所は中分類22-鉄鋼業及び中分類23-非鉄金属製造業に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。