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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業   >  金属製品製造業   >  金属素形材製品製造業   >  アルミニウム・同合金プレス製品製造業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 24 金属製品製造業
小分類 245 金属素形材製品製造業
細分類 2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業
細分類の説明 主としてアルミニウム、アルミニウム合金の打抜きによって、瓶の口金、調理用器具(フライパン、なべ、お玉等)・家庭用器具・医療用器具の製造、打抜き又はプレス加工された自動車車体あるいは機械部分品などを製造する事業所をいう。
主として他から支給されてアルミニウム・同合金の打抜き及びプレス作業を行う事業所も本分類に含まれる。
ただし、建設用及び建築用の金属製品は本分類に含まれない。
事例 自動車車体部分品製造業(アルミニウム・同合金)(スタンプ・プレス製品);機械部分品製造業(アルミニウム・同合金)(スタンプ・プレス製品);金属プレス業(アルミニウム・同合金)(自動車部分品、機械部分品、口金、その他の器具を製造するもの);王冠製造業(アルミニウムのもの);台所用品製造業(アルミニウム・同合金)(スタンプ・プレス製品);医療器具製造業(アルミニウム・同合金)(スタンプ・プレス製品);打抜プレス加工製品製造業(アルミニウム・同合金)
不適合事例 ほうろう引製品製造業[2199];こはぜ製造業[3224];金属製トランク製造業[2061];建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)[2442];建築用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)[2445]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。