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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業   >  はん用機械器具製造業   >  その他のはん用機械・同部分品製造業   >  各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 25 はん用機械器具製造業
小分類 259 その他のはん用機械・同部分品製造業
細分類 2599 各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)
細分類の説明 主として自己又は他人の所有する材料を機械処理して、多種類の機械及び部分品の製造加工及び修理を行う事業所をいう。
これらの事業所は一般に賃加工又は請負加工などを行うものであり、金属工作機械及び他の動力付金属加工機械をすえ付け、多種多様の機械及び部分品の製造加工と修理とを行うものである。
これらの事業所はその業態に特徴があって、製造と修理とを分離しえないので、製品によって分類する一般の分類方法とは別に、修理活動をも含めて本項目を設け、これらの事業所をここに分類する。
ただし、専ら機械の修理を行う事業所は大分類R-サービス業(他に分類されないもの)[90]に分類される。
事例 機械・部分品製造修理業(主な製品が定まらないもの);取付具製造請負業(主な製品が定まらないもの);各種機械製造修理業(各種機械の製造と修理を行うもの)
不適合事例 一般機械修理業(修理を専業とするもの)[9011];電気機械器具修理業(修理を専業とするもの)[9021]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。