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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業   >  業務用機械器具製造業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
中分類 27 業務用機械器具製造業
中分類の説明 総   説
 この中分類には、業務用及びサービスの生産に供される機械器具を製造する事業所が分類される。主な製品として事務用機械器具、サービス・娯楽用機械器具、計量器、測定器、分析機器及び試験機、測量機械器具、理化学機械、医療機械器具及び医療用品、光学機械器具及びレンズ、武器などがある。
 主として電子測定装置、電気計測器を製造する事業所は中分類29-電気機械器具製造業[それぞれ296及び297]に、理化学用のガラス器具及び陶磁器を製造する事業所は中分類21-窯業・土石製品製造業[それぞれ211及び214]に分類される。
 なお、民生用電気機械器具を製造する事業所は中分類29-電気機械器具製造業に、物の生産に供される機械器具を製造する事業所は中分類25-はん用機械器具製造業及び26-生産用機械器具製造業に、輸送用機械器具を製造する事業所は中分類31-輸送用機械器具製造業にそれぞれ分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。