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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  運輸業、郵便業   >  郵便業(信書便事業を含む)   >  郵便業(信書便事業を含む)   >  郵便業(信書便事業を含む)
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 H 運輸業、郵便業
中分類 49 郵便業(信書便事業を含む)
小分類 491 郵便業(信書便事業を含む)
細分類 4911 郵便業(信書便事業を含む)
細分類の説明 主として郵便物、信書便物として差し出された物の引受、取集・区分及び配達を行う事業所をいう。ただし、銀行窓口業務及び保険窓口業務の双方を行う事業所を除く。
事例 日本郵便株式会社の事業所のうち、主として郵便事業を行う事業所;特定信書便事業者
不適合事例 郵便局[8611];簡易郵便局[8621]

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。