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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  農業、林業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 A 農業、林業
大分類の説明 総   説
 この大分類には、耕種農業、畜産農業(養きん、養ほう、養蚕を含む)及び農業に直接関係するサービス業務並びに林業及び林業に直接関係するサービス業務を行う事業所が分類される。
 なお、植木の刈り込みのような園芸サービスを提供する事業所及び昆虫類、へびなどの採捕を行う事業所も本分類に含まれる。
(1) 耕種農業とは
  (ア) 水稲、陸稲、麦類、雑穀、豆類、いも類、野菜、果樹、工芸農作物、飼肥料作物、花き、薬用作物、採種用作物、桑の栽培をいう。
  (イ) しいたけ、たけのこ、こうぞ、みつまた、はぜ、こりやなぎ、くり、くるみ、つばきなどを栽培し、単に下刈り程度の管理のみでなく施肥(刈敷は施肥とみなさない)を行っている場合は耕種とみなす。
  (ウ) 天然性のしいたけ、たけのこ、わさびなどの採取並びに用材又は薪炭材の生産を主目的とする植物の栽培は耕種としない。
(2) 畜産農業とは
  (ア) 乳用牛、肉用牛、馬、鹿、豚、いのぶた、いのしし、めん羊、やぎ、にわとり、あひる、うずら、七面鳥、うさぎ、たぬき、きつね、ミンクなどの飼養、ふ卵、育すうを行うことで、種付け目的のものも含まれる。
   モルモット、マウス、ラット、カナリア、文鳥などを実験用又は愛がん用に供することを目的として飼育する場合及びいたち、きじなどを森林保護又は種族保護を目的として人工的に増殖、飼育する場合も含まれる。
  (イ) 蚕の飼育及び蚕種の製造も含まれる。
  (ウ) 競馬などに専ら使用する目的で飼養しているもの及び家畜仲買商が一時的に飼養しているものは含まれない。
  (エ) 店舗で愛がん用の鳥獣を飼養する場合は含まれない。
(3) 林業とは
   山林用苗木の育成・植栽、林木の保育・保護、林木からの素材生産、薪及び木炭の製造、樹脂、樹皮、その他の林産物の採集及び野生動物の狩猟などをいう。

  事業所
 農業又は林業を営んでいる事業所又は事業主の住居が分類を適用する単位としての農業又は林業事業所である。
 農家又は林家が農業又は林業以外の経済活動を行っていても、それが同一構内(屋敷内)で行われている限り、原則として、そこに複数の事業所があるとはしない。ただし、専従の常用従業者のいる店舗、工場などがあれば、別にそれらの事業所があるものとする。

  農業又は林業と他産業との関係
(1) 農家又は林家で製造活動を行っている場合
  (ア) 主として他から購入した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は農業又は林業の活動とはしない。
  (イ) 主として自家栽培した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は農業又は林業の活動とする。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいるときは農業又は林業の活動とはしない。
(2) 農業協同組合の事業所で信用事業又は共済事業と併せて、他の大分類にわたる事業を行っているものは大分類Q-複合サービス事業[8711]に分類される。農業協同組合の事業所で、単独で工場、店舗等を構えて単一の事業を行っているものは、その行う事業によって製造業、小売業等それぞれの産業に分類される。
  なお、複数の大分類にわたる事業を行う農業協同組合の事業所であっても、信用事業又は共済事業を行っていない場合は、その事業所で行う事業のうち、主要な経済活動によりそれぞれの産業に分類される。
(3) 森林組合の事業所で信用事業又は共済事業と併せて、他の大分類にわたる事業を行っているものは大分類Q-複合サービス事業[8714]に分類される。森林組合の事業所で、単独で工場、店舗等を構えて単一の事業を行っているものは、その行う事業によって製造業、小売業等それぞれの産業に分類される。
  なお、複数の大分類にわたる事業を行う森林組合の事業所であっても、信用事業又は共済事業を行っていない場合は、その事業所で行う事業のうち、主要な経済活動によりそれぞれの産業に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。