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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  漁業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 B 漁業
大分類の説明 総   説
 この大分類には、海面又は内水面において自然繁殖している水産動植物を採捕する事業所、海面又は内水面において人工的施設を施し、水産動植物の養殖を行う事業所及びこれらに直接関係するサービス業務を行う事業所が分類される。
 漁業における事業所の漁業活動は、漁場の位置、漁法、漁獲物の種類によって分類される。また、水産養殖業における事業所の漁業活動は、養殖を行う場所、養殖の方法、養殖の対象によって分類される。

   事 業 所
 漁業を営んでいる事業所又は事業主の住居が、分類を適用する単位としての漁業事業所である。
 漁家が漁業以外の経済活動を行っていても、それが同一構内(屋敷内)で行われている限り、原則として、そこに複数の事業所があるとはしない。ただし、専従の常用従業者のいる店舗、工場などがあれば、別にそれらの事業所があるものとする。

   漁業、水産養殖業と他産業との関係
(1)  漁家で製造活動を行っている場合
  (ア)  主として他から購入した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は漁業活動とはしない。
  (イ)  主として自家取得した原材料を使用して製造、加工を行っている場合は漁業活動とする。ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいるときは漁業活動とはしない。
(2)  漁船内で行う製造、加工は漁業活動の一部とみなして本分類に含まれる。
(3)  漁業協同組合の事業所で信用事業又は共済事業と併せて、他の大分類にわたる事業を行っているものは大分類Q-複合サービス事業[8712]に分類される。漁業協同組合の事業所で、単独で工場、店舗等を構えて単一の事業を行っているものは、その行う事業によって製造業、小売業等それぞれの産業に分類される。
  なお、複数の大分類にわたる事業を行う漁業協同組合の事業所であっても、信用事業又は共済事業を行っていない場合は、その事業所で行う事業のうち、主要な経済活動によりそれぞれの産業に分類される。
(4)  冷蔵倉庫業は大分類H-運輸業、郵便業[4721]に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。