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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  建設業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 D 建設業
大分類の説明 総   説
 この大分類には、主として注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所が分類される。
 ただし、主として自己建設で維持補修工事を施工する事業所及び建設工事の企画、調査、測量、設計、監督等を行う事業所は含まれない。

   建設工事
 建設工事とは、現場において行われる次の工事をいう。
(1)  建築物、土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設、改造、修繕、解体、除却若しくは移設すること。
(2)  土地、航路、流路などを改良若しくは造成すること。
(3)  機械装置をすえ付け、解体若しくは移設すること。

   事 業 所
 建設業の事業所は、本店(個人経営などで本店のような事務所を持たない場合は事業主の住居)、支店又はその他の事務所で常時建設工事の請負契約を締結する事務所あるいは建設工事の現場を管理する事務所とする。
 なお、建設工事の行われている現場は事業所とせず、その現場を管理する事務所に含めて一事業所とする。

   建設業と他産業との関係
(1)  建設材料、その他の製品を生産又は販売する事業所が、自己の生産品又は販売品を用いる建設工事(機械装置のすえ付け、解体、移設工事を除く)を併せ営む場合には、主な業務により製造業、卸売業又は建設業に分類される。
(2)  金属、非金属、石炭、石油、天然ガスなどの鉱物を採取するための試堀、坑道掘さく、さく井、排土作業を主として請負う事業所は大分類C-鉱業、採石業、砂利採取業[05]に分類される。
(3)  土地、建物などの不動産の賃貸業、代理業、仲介業、管理業、建物建売業(自ら労働者を雇用して建物を建設し、それを分譲する事業所を除く)、土地分譲業(自ら労働者を雇用して、土地造成を行い、それを分譲する事業所を除く)は大分類K-不動産業、物品賃貸業[68、69]に分類される。
(4)  主として試すい(錐)(鉱山用を除く)、測量又は建設工事のコンサルタント、設計、監理を行う事業所は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業[742]に分類される。
(5)  国、地方公共団体等の工事事務所、土木事務所の類は、主として建設工事を自己建設(維持補修を除く)で行うもの以外は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業[7421]に分類される。
(6)  石油精製、化学、製鉄、発電等のプラントを対象として、企画、設計、調達、施工、施工管理を一括して請負い、これらのサービスを提供する事業所は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業[7499]に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。