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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  製造業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 E 製造業
大分類の説明 総   説
 この大分類には、有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売する事業所が分類される。

   製造業
 製造業とは、主として次の業務を行う事業所をいう。
(1) 新たな製品の製造加工を行う事業所であること。
 したがって、単に製品を選別するとか、包装の作業を行う事業所は製造業とはしない。
 なお、完成された部分品を組み立てるだけの作業(組立作業)を行う事業所は製造業に分類される。
 ただし、土地に定着する工作物については、組立作業であっても製造業としない。また、修理と呼ばれる行為のなかには、製造行為とみなされるものがあり、そのような事業所は製造業に分類される。
 すなわち、船舶の修理、鉄道車両の修理又は改造(自家用を除く)、航空機及び航空機用原動機のオーバーホール並びに金属工作機械又は金属加工機械をすえ付け、多種多様の機械及び部分品の製造加工と修理を行う事業所である。
(2) 新たな製品を主として卸売する事業所であること。
 ここでいう卸売とは次の業務をいう。
(ア) 卸売業者又は小売業者に販売すること。
(イ) 産業用使用者(工場、鉱業所、建設業者、法人組織の農林水産業者、各種会社、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に大量又は多額に製品を販売すること。
(ウ) 主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など}を販売すること。
(エ) 同一企業に属する他の事業所(同一企業の他の工場、販売所など)に製品を引き渡すこと。

 上記(1)及び(2)の条件を備えた事業所が製造業に分類される。
ただし、自ら製造したものを店舗によらず個人へ販売する場合(製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している)には、製造業に分類される。
 一方、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売するいわゆる製造小売業は製造業とせず小売業に分類される。

   事業所
 製造業の事業所は一般に工場、作業所などと呼ばれるものである。
 いわゆる家内工業においては、住居を作業場とする場合も多いが、この作業場で製造加工を主として行っている場合には本分類に含まれ、事業主の住居が分類を適用する場合の事業所となる。
 また、主として管理事務を行う本社、本店などは、管理する全事業所を通じての主要な経済活動に基づき、その経済活動が分類されるべき分類項目の属する中分類に設けられている小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」の該当項目に分類し、別の場所にある自己製品の販売事業所は大分類I-卸売業、小売業に分類される。

   製造業と他産業との関係
(1) 農林漁業との関係
(ア) 農家、漁家が同一構内(屋敷内)で製造活動を行っている場合、主として自家栽培又は取得した原材料を使用して製造加工を行っている場合は大分類A-農業、林業又は大分類B-漁業に分類される。
 ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいるときは製造業に分類される。
(イ) 漁船内において行う製造加工は製造業とせず、大分類B-漁業に分類される。
(ウ) 薪及び木炭の製造、立木からの素材生産、採木現場に移動して行う製材、採取現場における粗製しょう脳の製造は製造業とせず、大分類A-農業、林業に分類される。
(2) 情報通信業との関係(3) 卸売業、小売業との関係
(ア) 農林水産物の出荷のために選別、調整、洗浄、包装などを行うものは製造業としない。
ただし、生乳の殺菌・瓶詰を行って卸売するものは製造業に分類される。
(イ) 主として製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業は製造業とせず、小売業に分類される。
(ウ) 自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で販売する製造問屋は製造業とせず、大分類I-卸売業、小売業に分類される。
(ア) 新聞社・出版社に属する事業所であって、印刷のみを行っているものは製造業に分類される。
 ただし、新聞社・出版社で自ら印刷を行う場合であっても、主として発行、出版の業務を行っている事業所は製造業としない。
(イ) 情報を記録した物を大量に複製・製造する場合は製造業とする。
 ただし、マスターテープなど原盤を制作する場合は製造業としない。
(3) 卸売業、小売業との関係
(ア) 農林水産物の出荷のために選別、調整、洗浄、包装などを行うものは製造業としない。
 ただし、生乳の殺菌・瓶詰を行って卸売するものは製造業に分類される。
(イ) 主として製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業は製造業とせず、小売業に分類される。
(ウ) 自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で販売する製造問屋は製造業とせず、大分類I-卸売業、小売業に分類される。
(4) サービス業(他に分類されないもの)との関係
(ア) 修理業
 修理を専業としている事業所は製造業とせず、修理業に分類される。また、修理のために同一事業所で補修品を製造している場合も修理業とする。
 ただし、船舶の修理、鉄道車両の修理又は改造(自家用を除く)、航空機及び航空機用原動機のオーバーホールを行う事業所は、過去1年間に製造行為を行っていなくても製造業とする。
 また、機械修理工場といわれるものであっても金属工作機械又は金属加工機械をすえ付け、多種多様な機械及び部分品の製造加工と修理とを行っている場合は製造業とする。
 これらは、その工場設備からみても製造能力がなければできないことから、特例として製造業とする。
(イ) 賃加工業
 他の業者の所有に属する原材料に加工処理を加えて加工賃を受け取る賃加工業も製造業に分類される。
 ただし、直接個々の家庭消費者からの委託による賃加工業は製造業としない。
(ウ) と畜場
 と畜場は大分類R-サービス業(他に分類されないもの)[9521]に分類される。
 ただし、肉製品製造のために一貫作業として、と殺を行うものは製造業とする。

   各種機械器具完成品とその部分品・取付具・附属品との関係
機械器具の部分品・取付具・附属品を製造する事業所は、分類項目が特掲されている場合を除き、原則として、その部品及び附属品が使用される機械器具の製造業と同じ細分類に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。