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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  情報通信業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 G 情報通信業
大分類の説明 総   説
 この大分類には、情報の伝達を行う事業所、情報の処理、提供などのサービスを行う事業所、インターネットに附随したサービスを提供する事業所及び伝達することを目的として情報の加工を行う事業所が分類される。
 情報の伝達を行う事業所とは、電磁、非電磁を問わず、映像、音声、文字等の情報を伝達する事業所及び伝達するための手段の設置、運用を行う事業所をいう。
 情報の処理、提供などのサービスを行う事業所とは、電子計算機のプログラムの作成を行う事業所、委託により電子計算機等を用いて情報の処理を行う事業所及び情報を収集・加工・蓄積し、顧客の求めに応じて提供する事業所をいう。
 インターネットに附随したサービスを提供する事業所とは、インターネットを通じて、上記以外の通信業及び情報サービス業を行う事業所をいう。
 情報の加工を行う事業所とは、新聞、雑誌、ラジオ、テレビジョン、映画などの媒体を通じて不特定多数の受け手を対象に大量に情報を伝達させるために、映像、音声、文字等の情報を加工する事業所をいう。

   情報通信業と他産業との関係
(1) 製造業との関係
(ア) 主として新聞発行又は書籍等の出版を行う事業所は情報通信業とするが、主として新聞又は書籍等の印刷及びこれに関連した補助的業務を行う事業所は大分類E-製造業[15]に分類される。
(イ) 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く)の原盤を制作する事業所は情報通信業とするが、自ら原盤の制作を行わず、情報記録物の大量複製のみを行う事業所は大分類E-製造業[3296]に分類される。
(2) 運輸業との関係
情報記録物、新聞、書籍等の運送を行う事業所は大分類H-運輸業、郵便業に分類される。
(3) 卸売・小売業との関係
情報記録物、新聞、書籍等を購入して販売する事業所は大分類I-卸売業、小売業に分類される。
(4) サービス業との関係
(ア) 情報記録物、書籍等を賃貸する事業所は大分類K-不動産業、物品賃貸業[709]に分類される。
(イ) 主として依頼人のために広告に係る総合的なサービスを提供する事業所及び広告媒体のスペース又は時間を当該広告媒体企業と契約し、依頼人のために広告する事業所は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業[7311]に分類される。
(ウ) 個人で詩歌、小説などの文芸作品の創作、文芸批評、評論などの専門的なサービスを提供する事業所は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業[727]に分類される。
(エ) 主として物品、画像、空間などの製作に関して、形状、模様、色彩などの視覚表現を組み合わせ、利用者への利便性や審美性を考慮しつつ専門的なデザインのサービスを提供する事業所は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業[726]に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。