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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  運輸業、郵便業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 H 運輸業、郵便業
大分類の説明 総   説
 この大分類には、鉄道、自動車、船舶、航空機又はその他の運送用具による旅客、貨物の運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業を営む事業所並びに郵便物又は信書便物を送達する事業所が分類される。

   鉄 道 業
 鉄道による旅客又は貨物の運送業で、その運送活動とは、鉄道車両の運転、運転のための車両、線路、信号通信施設など運送施設の維持補修、旅客又は貨物の取扱いを一括したものをいう。

   事 業 所
 鉄道業の分類単位は単一の事業所である。場所が離れていれば原則として別の事業所とする。同一構内であっても別個の機関があればその機関ごとに分類の単位とする。
 すなわち、駅、車掌区、機関区、客貨車区、保線区、建築区、電力区、信号通信区、電務区などの現業機関及び本社、支社などの管理機関のそれぞれが一事業所となる。
 ただし、駅、区などの名称を持っていても、駅長、区長など管理責任者が置かれていないものはこれを管理する事業所に含めて一事業所とする。

  鉄道業と他産業との関係
(1) 鉄道業の自家用の修理工場、倉庫などは鉄道業に分類されるが、製造工場、発電所、研究所、養成機関、病院、保養所などは、それぞれの活動にしたがって鉄道業以外の産業に分類される。
(2) 鉄道業が営む百貨店、遊園地又は不動産業などの事業所は、それぞれの活動にしたがって鉄道業以外の産業に分類される。
(3) 鉄道車両の修理、改造を行う事業所であって鉄道業の自家用のものは、鉄道業に分類される。
(4) 工場、鉱山、森林などにおける自家専用の鉄道、索道の事業所は、鉄道業以外の産業の補助的経済活動に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。