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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  卸売業、小売業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 I 卸売業、小売業
大分類の説明 総   説
 この大分類には、原則として、有体的商品を購入して販売する事業所が分類される。
 なお、販売業務に附随して行う軽度の加工(簡易包装、洗浄、選別等)、取付修理は本分類に含まれる。

  卸売業
1. 卸売業とは、主として次の業務を行う事業所をいう。
(1) 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。
(2) 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの。
(3) 主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)など}を販売するもの。
(4) 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)
(5) 他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売買のあっせんをするもの。
2. 事業所の業態による分類
本分類に含まれる事業所の主な業態は次のとおりである。
(1) 卸売業(卸売商、産業用大口配給業、卸売を主とする商事会社、買継商、仲買人、農産物集荷業、製造業の会社の販売事務所、貿易商など)
(2) 製造問屋(自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で卸売するもの)
(3) 代理商、仲立業(エイジェント、ブローカー、コミッションマーチャント)
卸売業は、主として商品の仕入販売などの業務を行う事業所であるが、細分類5598 に掲げる代理商、仲立業は主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行うものである。このような事業所は商品の所有権を持たず、また、価格の設定、商品の保管、輸送などの業務を一般に行わないものである。
3. 業務の種類による分類
卸売業(5598-代理商、仲立業を除く)は、販売される主要商品によって業種別に分類される。
(注)製造小売(小売業2.(2)参照)に対して製造卸という言葉が一般に使用されているが、これは製造業者の卸売をいうのであるから、ここでいう仕入卸とは厳格に区分されなければならない。


  小売業
1. 小売業とは、主として次の業務を行う事業所をいう。
(1) 個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの
(2) 建設業、農林水産業(法人組織)、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの
 また、小売業は、衣食住に関わる幅広い分野の商品を取り扱い、それぞれの業態(特徴的な販売形態)により分類される事業所(いわゆる非専門店であり、例えば、百貨店、コンビニエンスストア、ドラッグストア等と称される。)、また、取り扱っている主な商品により分類される事業所(いわゆる専門店であり、業種としても区分される。)に大別できる。
2. 次に掲げるものは小売業として分類されるので注意しなければならない。
(1) 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所は大分類I-卸売業、小売業に分類される。
なお、修理を専業としている事業所は大分類R-サービス業(他に分類されないもの)[89、90]に分類される。修理のために部分品などを取替えても販売とはみなさない。
(2) 製造小売業
製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業(菓子屋、パン屋などにこの例が多い)は製造業とせず、小売業に分類される。なお、製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している場合は、大分類E-製造業に分類される。
(3) ガソリンスタンドは小売業に分類される。
(4) 行商、旅商、露天商など
これらは一定の事業所を持たないもの、また、恒久的な事業所を持たないものが多いが、その業務の性格上小売業に分類される。
(5) 官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で当該事業所の経営に係るものはその事業所に含めるが、その売店が当該事業所以外のものによって経営される場合には別の独立した事業所として小売業に分類される。
(6) 売買の目的である商品について所有権を有することなく、また、直接的な管理をすると否とにかかわらず、手数料及びその他の報酬を得るために小売業(個人を含む)の代理業務を行い、あるいは仲立あっせんを行う事業所は、細分類6099に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。