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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  不動産業、物品賃貸業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 K 不動産業、物品賃貸業
大分類の説明 総   説
 この大分類には、不動産業又は物品賃貸業を営む事業所が分類される。

1. 不動産業
 不動産業には、主として不動産の売買、交換、賃貸、管理又は不動産の売買、貸借、交換の代理若しくは仲介を行う事業所が分類される。
 主として自動車の駐車のための場所を賃貸する事業所も本分類に含まれる。

   不 動 産
 不動産とは、土地、建物その他土地に定着する工作物をいう。

   不動産業と他産業との関係
(1)  映画館、劇場、スポーツ施設などを賃貸する事業所は大分類N-生活関連サービス業、娯楽業[8011、8021、804]に分類される。
(2)  講演会、展示会、集会など主として各種集会及び催しの利用に供する施設を運営する事業所は大分類R-サービス業(他に分類されないもの)[9511]に分類される。
(3)  主として自ら労働者を雇用して土地の造成又は建物の建設を行い、それを分譲する事業所は大分類D-建設業[0611、0621、0641又は0651]に分類される。
(4)  不動産に関する鑑定評価、調査などを行う事業所は大分類L-学術研究、専門・技術サービス業[7294]に分類される。

2. 物品賃貸業
 物品賃貸業には、主として産業用機械器具、事務用機械器具、自動車、スポーツ・娯楽用品、映画・演劇用品などの物品を賃貸する事業所が分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。