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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  公務(他に分類されるものを除く)
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 S 公務(他に分類されるものを除く)
大分類の説明 総   説
 この大分類には、国又は地方公共団体の機関のうち、国会、裁判所、行政機関及びその地方支分部局のほか、都道府県庁、市役所、町村役場及びそれらの地方の事務所などにおいて、立法事務、司法事務又は行政事務を担う機関の事業所が分類される。
 ただし、市場性の差異を踏まえ、公務以外の産業と同様の業務を行う事業所は、公務以外のそれぞれの産業に分類される。例えば、交通事業、ガス事業、水道事業などの地方公営企業の事業所、競輪事業、競馬事業などの公営競技の事業を行う事業所などがある。

   事 業 所
 一般原則の事業所の定義では、単一の経営主体等により事業所を識別することとしているが、国又は地方公共団体の機関の分類に当たっては、原則として、法令に基づいて設置される独立した一つの機関を一事業所として扱う。例えば、同一の場所に複数の機関が所在している場合には、それぞれの機関を別々の事業所として扱う。ただし、一つの機関が離れた場所に複数所在している場合には、それぞれの場所における機関を別々の事業所として扱う。

   公務と他産業との関係
 以下のような業務を行う事業所は、その行う業務により、公務以外のそれぞれの産業に分類される。
(1) 農産物(桑、繭、家畜を含む)の生産、配付を行う事業所
(2) 国有林野及び公有林野の直接管理、経営を行う事業所
(3) 魚貝類の養殖及び種苗の生産、配付などを行う事業所
(4) 岩石、砂利、砂などの採取を行う事業所
(5) 道路、橋りょう、河川、砂防、港湾、開拓、干拓、農業水利など国及び地方公共団体が公共のための建設工事を施工監理又は直営で行う事業所
(6) 印刷物、土石製品、肥料などの製造を行う事業所
(7) 電気、ガス、水道の供給を行う事業所
(8) 鉄道、軌道、道路運送、海運などの運送事業並びに空港、灯台、ふ頭などの海上、航空又は陸上運送に必要な営造物の管理その他の運輸に附帯するサービス業務を行う事業所
(9) 食料品その他の商品の売買を行う事業所
(10) 公営住宅の管理及びその他の不動産の賃貸などを行う事業所
(11) 自然科学、人文又は社会科学に関する試験研究施設
(12) 火葬場、墓地、公衆浴場、宿泊所、結婚式場などの市民サービスを提供する事業所
(13) 競輪、競馬その他公営競技の事業を行う事業所
(14) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、看護師養成所などの学校教育施設、農業大学校などの教育施設、職員の養成及び研修施設
(15) 図書館、博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公民館などの社会教育施設
(16) 病院、診療所、保健所などの医療保健のサービスを提供する事業所
(17) 社会福祉事務所、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設、訪問介護事業所などの社会福祉施設
(18) 機械器具の修理を行う事業所
(19) と畜場、ごみ処理場、汚物処理場、死亡獣畜取扱場などの施設
(20) 各種生産物、家畜などの検査、検定、事業経営及び技術の相談、指導、地方物産のあっせん、陳列など企業経営を対象としてサービスを提供する事業所

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。