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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  医師,歯科医師,獣医師,薬剤師
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 12 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師
中分類の説明 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師の免許を有し、医業・獣医業・薬業又はこれらに関連する医学・獣医学・薬学の知識を必要とする専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。
ただし、次の仕事に従事するものは含まれない。
(1) 医学的知識に基づいて、予防衛生・保健衛生などに関する試験・研究の仕事に従事する医師、歯科医師は中分類〔05〕に分類される。
(2) 獣医学的知識に基づいて、家畜衛生、保健衛生などに関する試験・研究の仕事に従事する獣医師は中分類〔05〕に分類される。
(3) 薬学的知識に基づいて、医薬品・食品などに関する試験・研究の仕事に従事する薬剤師は中分類〔05〕に分類される。
(4) 医業・薬業又はこれらに関連する医学・薬学の知識を必要とする専門的・技術的な仕事に従事する医師、歯科医師、薬剤師である自衛官は中分類〔43〕に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。