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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  医師,歯科医師,獣医師,薬剤師   >  医師
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 12 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師
小分類 121 医師
小分類の説明 医師の免許を有し、身体各部の疾患・機能障害の診断・治療・手術・研究、保健指導、健康管理、臨床検査、医学的矯正保護、医学的鑑識、保険事業に伴う医学的審査、海・空港における出入港検疫などの専門的・技術的な仕事に従事するものをいう。医師の免許を有する病院長・診療所長も含まれる。
ただし、次の仕事に従事するものは含まれない。
(1) 医薬品を製造する事業所において、医師の免許を有し、医薬品の製造を管理するものは小分類〔087〕に分類される。
(2) 医学的な検定・検査・診療に伴う、病理細菌に関する技術的な仕事に従事するものは小分類〔159〕に分類される。
(3) 大学の教授・准教授又は講師であって、学生等に対する教授及び大学附属の病院などで診断・治療などの仕事に従事するものは小分類〔198〕に分類される。
事例 医師;監察医;船医;放射線科医;検疫官(医師);保健所長;精神衛生鑑定医;法医学医;衛生管理者(医師);医長;大学附属病院長(医師);病院長(医師);療養所長(医師);診療所長(医師);校医;麻酔医;レントゲン医師;病理学医
不適合事例 医薬品製造技術者〔087〕;診療放射線技師〔141〕;医療監視員〔159〕;食品衛生監視員〔159〕;衛生管理者(医師・保健師・看護師でないもの)〔159〕;薬事監視員〔159〕;医科大学教授〔198〕;医師(大学教授)〔198〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。