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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  医療技術者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 14 医療技術者
中分類の説明 診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、歯科技工士等の免許を有し、医師又は歯科医師の指示、指導等の下に、放射線の人体照射、生命維持管理装置の操作・保守、微生物学的検査、理学療法、歯科技工業務など中分類〔12及び13〕に含まれない保健衛生に関連する技術的な仕事に従事するものをいう。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。